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千葉地方裁判所 平成3年(わ)1227号 判決 1992年2月27日

本籍

千葉県印旛郡白井町平塚二四八七番地

住居

右同

農業

須藤利雄

昭和九年三月六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官高谷實出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年二月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は、被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、千葉県印旛郡白井町平塚二四八七番地に居住し、農業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、千葉県印旛郡白井町河原子字錠場三三三ノ四所在の山林の譲渡による収入の一部を除外する等の方法によりその所得を秘匿した上、平成元年分の実際総所得額が四四二万八一六七円、分離課税による長期譲渡所得額が七億六〇五万四六五〇円であったにもかかわらず、平成二年三月一五日、同県成田市加良部一丁目一五番地所在の所轄成田税務署において、同税務署長に対し、同元年分の総所得額が八二七万四一六七円、分離課税による長期譲渡所得額が二億九九九一万四六五〇円でこれらに対する所得税額が合計七四一五万である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一億七四八一万一八〇〇円と右申告税額との差額一億六六万一八〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する各供述調書(四通)

一  佐藤新太郎(二通)、丹治正剛、根本常男及び須藤しづ江(二通)の検察官に対する各供述調書

一  成田税務署長作成の証拠品提出書

一  大蔵事務官作成の領置てん末書、脱税額計算書説明資料及び各調査書(五通、検察官証拠請求番号甲5ないし9)

一  検察事務官作成の捜査報告書

(法令の適用)

罰条 所得税法二三八条

刑種の選択 懲役刑及び罰金刑

執行猶予 刑法二五条一項

労役場留置 刑法一八条

訴訟費用の処理 刑事訴訟法一八一条一項本文

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口均)

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